雲南市議会 2013-12-09 平成25年12月定例会(第2日12月 9日)
そこで雲南市職員服務規程第27条に、職員は常に雲南市職員記章を左胸部につけなければならないとしてあります。記章にあわせて、他のもの、例えばリボンであったりバッジであったりというものをつけてはならないという条項はないというふうに認識しております。市の職員の方々がオレンジリボンをつけて職務を行うことで必然的に啓発につながっていくのではないか、このようにも考えております。
そこで雲南市職員服務規程第27条に、職員は常に雲南市職員記章を左胸部につけなければならないとしてあります。記章にあわせて、他のもの、例えばリボンであったりバッジであったりというものをつけてはならないという条項はないというふうに認識しております。市の職員の方々がオレンジリボンをつけて職務を行うことで必然的に啓発につながっていくのではないか、このようにも考えております。
胸標着用規程というのがございまして、左胸部の見やすい位置に着用するということになっております。御指摘のように、全職員がきちんとつけて、市民の負託にこたえることが重要だというふうに考えておりますので、そのように指導を徹底してまいりたいというふうに思います。 ○議長(植木勇君) 2番 永見おしえ君。 ◆2番(永見おしえ君) よろしくお願いしたいと思います。